老人福祉施設の種類



  養護老人ホーム
    原則として65歳以上の人で、身体上や精神上または環境上の理由および経済的理由によって、家庭で
    生活することが困難な老人を入所させて養護することを目的とした施設である。 入所の判定は市町村の
    公的な措置として行われ、費用負担額は入所者本人および扶養義務者の所得に応じた徴収基準に基づ
    いて定められている。

  特別養護老人ホーム
   原則として65歳以上の人で、身体上または精神上著しい障害があるため、日常生活において常時の介護を
   必要としており(いわゆる寝たきり老人・痴呆性老人)、居宅において介護を受けることが困難な老人を入所
   させて養護することを目的とした施設である。 入所の判定および費用負担額の決定は養護老人ホームの場
   合と同じであるが、本人負担額の上限が高くなっている。 なお特別養護老人ホームは、老人介護の専門機
   関としての経験を生かし、在宅福祉サービスの拠点としての機能を発揮することも期待されている。

 軽費老人ホーム
   原則として60歳以上(配偶者とともに入所するときはどちらかが60歳以上)の人で、家庭事情・住宅事情などの
   理由で、居宅で生活することが困難な状況にある老人に適切な料金で利用されることを目的とした施設であり、
   入所は各施設と入所者との契約によって行われる。A型とB型に区別されている。

   A型
    基本利用料の2倍程度以下の収入であって、身寄りがないか、または家族との同居が困難な老人を入所さ
    せ、給食その他、日常生活上必要な便宜の提供を目的とする施設である。利用料に関しては、生活費相当
    分は入所者が負担し、施設運営に必要な事務費などは所得税額などの階層区分によって負担が決められて
    いる。
   B型
    家庭環境・住宅事情などにより、居宅での生活が困難で、自炊ができる程度の健康状態にある老人を入所さ
    せる施設である。費用は原則として入所者が負担する。 (新型経費老人ホーム=ケアハウス) 入所者対象の
    年齢や所得の要件は経費老人ホーム(A型)と同じになっているが、身体機能の低下または高齢などのために、
    独立して生活することに不安があるが、家族から援助を受けることが困難な老人が対象となっている。 車椅子
    の利用もできるように設備なども配慮され、介護をするのではなく自立を前提としている。緊急時の対応を行う
    とともに、身体の虚弱化に対しては、在宅福祉サービスの利用により日常生活が維持できるように対応される。
    各種相談・食事などのサービスが提供され、利用料として、生活費・管理費(家賃相当)は入所が負担し、施設
    運営に要する経費などは所得によって自己負担が定められる。


  *以上のうち、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・経費老人ホーム(a型・B型・ケアハウス)は、「老人福祉法」
    に定められた老人福祉施設である。 そのうち特別養護老人ホームは、入所希望者に対する絶対数が不足してお
    り、待機期間が長期化する傾向にある。長期が小・痴呆性老人など介護を要する状態にあっても、家庭での介護
    が得られず、ホームに入所できるまで老人病院に入所して待機している老人も多い。
    また、これまで養護老人ホームは2人部屋、経費老人ホームは個室になっていることから、多少の自己負担をして
    も経費老人ホームに入所したい人が増え、療養が伸びている。ホームの新設や改築にあわせ、個室化の普及が
    図れるようになっているが、これからも増え続ける老人の多様なニーズに対応できるように、老人福祉施設として
    各老人ホームの設備・充実を図ることがますます必要になってきている。 有料老人ホーム 老人福祉施設とは異
    なり、設置主体について法的な制限はなく、不動産関連などの会社も参入している。
    入所条件・費用など名すべて施設との直接契約であり、不動産の所有権を購入するものや入居一時金を払って終
    身利用権を購入するものなどさまざまである。高齢者のニーズに対応して、健康な老人に限らず介護を必要とする
    老人を対象とするものも設置されており、入所契約に当たり、受けられるケアの内容・範囲・程度などをあきれ蚊に
    しておく必要がある。ただし、介護付きの場合入所後に不足が生じても、公的サービスの導入が困難な場合もある。

 老人デイサービスセンター
   65歳以上の老人であって、身体上、または精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障があるもの(介護者
   を含む)および介護保険法の規定による通所介護にかかわる居宅介護サービス費もしくは居宅支援サービス費の
   支給にかかわるものを通所させ、入浴・食事の提供、機能訓練、介護法の指導などをサービスする施設。
   目的
     対象老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図ることともに、その家族の身体的・精
     神的な負担の軽減を図る。

   老人デイサービスセンターはその事業内容・規模により、A〜E型の5種類に分類されている。各種サービスに要す
   る原材料費などの実費(1日1000円程度)は利用者負担となっている。

 老人短期入所施設
  
身体上・精神上の障害があるために、常時の介護を要するか、日常生活を自力で営むことが困難なおおむね65歳
   以上の老人を居宅において介護している家族などが、疾病・出産、その他の社会的・私的理由により一時的に困
   難になった場合に、その老人を老人短期入所施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホームなど)に短期間(原則
   として7日以内であるが事情によっては延期可能。入所させて養護を行うものである。
   また夜間の介護が困難な痴呆性老人などを、一時的に夜間のみショートステイを行っている特別養護老人ホーム
   において保護するナイトケア事業が開始されている。